大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1884 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人野呂清一上告趣意について。

しかし、所論の指定繊維資材配給規則第一条第二項には「この省令は、指定繊維

資材の配給に関して指定生産資材割当規則の規定を補完するものであつて、その規

定を排除し又はこれに代るものでない」と明定しているものであるから、右規則の

明文と正反対の見解を前提とする論旨前段はその前提においてとるをえない。しか

のみならず原判決は「被告人は絹織物等の製造業者で且指定生産資材である生糸等

の需要者であるが………」と判示して、被告人を所論の指定繊維資材の販売業者と

は認定判示していないのであるから、原審が指定繊維資材の販売業者についての規

定である右配給規則第二条を適用しなかつたのは当然であるといわなければならぬ。

そして被告人が需要者割当証明書と引換えることなく、判示生糸を判示の者から買

受け、判示絹人絹交織ビロード生地を判示の者に売渡した旨の原判示事実の認定は

その挙示する証拠によつてこれを肯認するに足り、その間反経験則等の違法はない

から、被告人を右割当規則第七条、第九条違反の罪に問擬した原判決には所論の擬

律錯誤の違法は存しない。論旨前段は理由がない。次に論旨後段は原判決の量刑を

非難するものであつて上告適法の理由とならぬ。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 三堀博関与

昭和二六年三月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

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裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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